大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)180 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点乃至第三点について。

原判決の挙示する証拠によれば、原判決摘示のとおり、本訴物件は所有者である

上告人の依頼によりDが上告人を代理して、上告人から指示された代金額で被上告

人に売渡したもので、現に被上告人の所有に属することを認めることができる。原

審の採証に所論のような違法をみとめることはできないし、その余の論旨は要する

に原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに過ぎない。論

旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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